24時間緊急対応
私たちが、明るく丁寧な看護を提供します
訪問看護サービスの内容
リハビリのお手伝い |
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健康維持や治療のためのお手伝い |
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療養生活のお手伝い |
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認知症やこころの病気の看護 | 日常生活の自立支援、生活リズムのとり方、悪化防止や事故防止の援助の相談をします |
看取りのお手伝い |
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併設施設
地域包括支援センター新井宿(大森医師会)(担当地域:中央1〜4丁目、山王3〜4丁目)
訪問エリア
原則として大森医師会管内
営業日・営業時間
月曜日〜金曜日 午前9時〜午後5時
休日
土日祝祭日、年末年始
利用料金等
当サービスまでお問い合わせください。
お問い合わせ先
大森医師会立 訪問看護ステーション
TEL:03-3772-2406
訪問看護ステーションのご案内

利用者が入院中の場合には病院の地域連携室や医療相談室に相談して下さい。
訪問看護の指示が確定していれば病院に出向き在宅移行の支援を行います。
介護保険で訪問看護サービスを利用する場合
申請をして要介護認定を受ける必要があります。
- 介護保険サービスの1つとして「訪問看護」を利用するためには、まず市区町村の介護保険担当窓口に要介護認定の申請をします。
- 要介護認定の審査結果、要支援1、2または要介護1〜5と認定された場合は、ケアマネージャーのプランに組み入れてもらう事と主治医の「訪問看護指示書」が必要です。
介護保険で訪問看護サービスを利用できる人
- 1)65歳以上の方(介護保険第1号被保険者)
条件……要支援・要介護と認定された方 - 2)40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)
条件……16特定疾病の対象者で、要支援・要介護と認定された方
医療保険で訪問看護サービスを利用する場合
主治医の「訪問看護指示書」が必要です。
医療保険で訪問看護サービスが利用できる人
- 1)40歳未満の方
- 2)40歳以上65歳未満の方(介護保険第二号被保険者)
条件……16特定疾病の対象者であっても、要支援・要介護に該当しない方
65歳以上で要支援・要介護の認定を受けた方のうち
- 1)厚生労働大臣が定める疾病等の方
- 2)病状の悪化などにより特別訪問看護指示期間にある方
16特定疾病とは
- がん末期(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症(アルツハイマー病、血管性認知症、レビー小体病など)
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病関連疾患
- 脊椎小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症(ウェルナー症候群)
- 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、シャイ・ドレーガー症候群、オリーブ橋小脳萎縮症)
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など)
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、びまん性汎細気管支炎)
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
個人情報に対する基本姿勢
個人情報保護法の趣旨に従い、利用者のみなさまの個人情報は厳重に管理いたします。
(契約時に詳しく説明いたします)